募集人の権限明示

権限の明示

  • 弊社の損害保険募集人は、お客さまと申込先損害保険会社の媒介、または締結の代理権を有しています。
  • 弊社の生命保険募集人は、お客さまと申込先生命保険会社の媒介を行い、契約締結の代理権はありません。また、生命保険募集人には告知受領権はありません。

告知を受ける権限(告知受領権)の有無

  • 告知を受ける権限(告知受領権)について、弊社が有する権限は以下のとおりです。
弊社は、損害保険契約については、告知を受ける権限(告知受領権)を有しています。
お客さまに告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除や無効になったり、保険金をお支払いできないことがありますので、正しく告知いただきますようお願いいたします。
弊社は、生命保険契約については、告知を受ける権限(告知受領権)を有しておりません。
告知受領権は、生命保険会社または生命保険会社が指定した医師が有していますので、保険会社所定の告知書にご記入されたことと、保険会社指定の医師にお話されたことが告知となります。